0385名無しさん@1周年
2019/02/09(土) 22:06:03.14ID:dDJ0s1gt0追い越しの場合、左側端によって進路を譲る義務がある
義務があるのは進路を譲ることであって追い越しができることではないのが条文の肝
緊急車両の場合、交差点付近でなければ左端によって進路を譲る義務があるだけ
同様に、追い越しができることが義務ではないが
交差点からは離れることが義務なので、結果、追い越しができなかったら交差点に近づいたら停車することになる
最初に短くして書いたのに理解できなかったようで(笑