>>442
それは危険な走行ですよね
その場合車線変更してはいけないと私も思います

あくまで
安全に車線変更出来る条件下で
自動車の速度が遅く
追い越し出来ると判断した場合は
第2通行帯を使って追い越しをする義務が
車両(自転車を含む)には有ります
と言う法律の解説です