ある自民党議員事務所は

「献金の申し出があった際に送る資料の中で、
日本国籍を持っていないと献金できないと
説明しているし、名前が『金さん』とかいかにも
外国人とみられる場合は国籍を文書や口頭で
確認しているが、政治資金規正法では、
献金する際に戸籍を用意しなければいけない
といった決まりはない。

なので、
外国人が通名を使って、国籍の条件を無視して
献金したとしても、防ぎようがない」と話す。

ただ、
故意に外国人から献金を受ければ
罰則の対象となるが、

故意でなければ大きな問題はないと見ており、

「返金するかどうかは別として、故意ではなく、
こちらに落ち度がなければ罰則の対象には
ならないと思う。