日本の法律では
犯罪行為の賠償金について、生活費を圧迫する金額を求めることはできない
また、雇用契約時点で「保証人」を定めてない場合
未成年による犯罪行為によって弁償、賠償が必要となっても親を帯同しての親の監督下の勤務ではないため
保護者に監督責任は発生せず、未成年者本人のみの責任において賠償することになる

未成年が殺人しても日本では賠償する割合は1%に満たない