0320名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/02/10(日) 14:05:20.78ID:JGcAX2Tl0 >>1 >アルバイト中の出来事に親の監督責任はないとみられ、未成年でも賠償責任を問われる可能性が高い。 若造が損害賠償を払えない場合は企業は泣き寝入りですか?