0617名無しさん@1周年
2019/02/10(日) 14:19:56.55ID:r1wvzj0q0(1)偽計業務妨害:フランチャイズが不衛生な営業をしているという風説の流布に該当するので
(2)威力業務妨害:実際に不衛生な行為をして見せて店舗の信用を失わせているので
(3)両方それぞれに問える(併合罪になる)
(4)どっちでもいい(どのみち同じ刑罰なので)
(5)業務妨害にならない:単なる悪ふざけで業務を妨害する意図はなかったので(業務妨害は過失の場合は罪に問えない)
(6)業務妨害にならない:こういうバカなバイトがいるという事実の適示なので