まとめ

● 破産法253条
  免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。
  ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
  二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

● 民事執行法により、例えば銀行の預金口座や給料債権を
  差し押さえられると、強制的に取り立てられる。
  民事執行法改正により、金融機関は全支店の取扱口座を調査する
  義務が生じる見込み(今は債権者が口座のある支店を調べないといけない)