法令名 地方自治法

第一条の二
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

第二条
1 地方公共団体は、法人とする。

2 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により
普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務
で国の事務に属しないものを処理する。

3 前項の事務を例示すると、概ね次の通りである。但し、法律又はこれに
基く政令に特別の定があるときは、この限りでない。

一 地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること。

二 公園、運動場、広場、緑地、道路、橋梁、河川、運河、溜池、用排水路、
堤防等を設置し若しくは管理し、又はこれらを使用する権利を規制すること。

七 清掃、消毒、美化、公害の防止、風俗又は清潔を汚す行為の制限その他の
環境の整備保全、保健衛生及び風俗のじゆん化に関する事項を処理すること。

八 防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等を行うこと。

九 未成年者、生活困窮者、病人、老衰者、寡婦、身体障害者、浮浪者、
精神異常者、めいてい者等を救助し、援護し若しくは看護し、又は更生させること。

4 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第六項において都道府県が処理
するものとされているものを除き、一般的に、前項に例示されているような
第二項の事務を処理するものとする。但し、第六項第四号に掲げる事務につい
ては、その規模及び能力に応じて、これを処理することができる。