0393名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/02/10(日) 21:12:32.63ID:CSVt2FyK0 >>288 判例として親に子供のやった事の賠償請求ができるのは12〜3歳ぐらいまでだよ それ以上になると本人に責任能力があると認められてしまう だから盗んだバイクで走りだされたら親に請求しても金は返ってこない