0514名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/02/10(日) 22:36:11.70ID:joyhsQGp0 >>494 第三条を引用したんだが >元首である国王は本憲法の規定に基づき国会、内閣及び裁判所を通じてその主権を行使する。 第七条 国王を元首とする民主主義制度の統治慣習に従って判断する。