>>503
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

自己の利益や会社に損害を加える目的 ってところが欠けてるので無理
背任と言うからにはそこは厳密に求められるよ