>>421
自己レス
×付帯条件に適合しない学校を除外するということ
〇付帯条件に適合した学校にのみを対象とする

根拠法の条文も専修学校各種学校を対象としている
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条
第一条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)
第二条第五号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を
置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。