>>517
>>526
学校教育法の第1条は関係ない

各種学校の外国人学校への無償化(就学支援金)は
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条に基づいている
つまり、いわゆる一条校であるかどうかは関係ない
1条という文言だけ読んで法律名を読んでないね

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm