この学生がやったのは竹中に対する表現の自由の侵害行為であり、私有地の不法使用でもある。

竹中が嫌いだからと、この学生を擁護するのなら、
自分自身や自分が嫌う人間が何らかの表現をする場で、
この学生と同じことをする人間を批判する資格を失う。