>>635
>−−韓日協定でも個人請求権が今も有効だとしたら、日本裁判所は
>  これを認めることができたはずだが。

>「そこで作られたのが日本国法律144号だ。日本政府は1965年、
>日本と日本人に対する韓国人の個人請求権を消滅させるという内容を骨子
>としたこの法を制定した。今、日本政府が主張しているように、
>日韓協定で個人請求権がなくなったとすれば何のためにこの法を作っただろうか。
>これは、協定だけでは個人請求権が消滅していないことを傍証することになる。
>そのため日本法律144号のような国内法が制定されなかった韓国では
>個人請求権が今も有効だと見るのが正しい」

日本国内では請求できないが韓国国内では個人が請求することはできるという理解だね
これでは日本の企業に勝ち目はない