>>701

負けると思えるのは、個人請求権がどう効力を持つのかをよく理解してないからでは?

この個人請求権ってのはあくまで国際私法の範疇で考えることになるけど、
要は各国の国内法が権利保障の仕組みになってて、あとはどこの国内法を基準に
判断するかということになる。

今回の場合は、日本なり韓国なりの国内法でってことになるんだろうけど、
肝心なところは、両国とも国際条約で請求権を放棄することを宣言してるので、
各国の国内法が保障するはずの仕組みが、この請求権に関してだけ
例外的に効力を停止されてる状態なわけ。

両国とも国際条約は国内法としても有効だし、韓国は外国人の地位は条約に基づくと
憲法に定めてるんだから、条約に矛盾する国内法や判決で外国人を縛るのは
自分たちが定めた法体系をよく理解できてないという話になっちゃうんだよね。