>>730

繰り返しとくけど、包括的な補償行為では

・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの

の両方を含めて合意してるわけだ。それじゃなきゃ

 財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を
 詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど
 顕著な対立を見せた

りしないんで、単なる個別項目の合意で終わってる。
都合の悪いところは相変わらず見えないんだなw