0733名無しさん@1周年
2019/02/13(水) 12:48:47.61ID:qi1BdYJG0繰り返しとくけど、包括的な補償行為では
・日本は不要で韓国が必要と思うもの
・韓国が不要で日本が必要と思うもの
の両方を含めて合意してるわけだ。それじゃなきゃ
財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を
詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど
顕著な対立を見せた
りしないんで、単なる個別項目の合意で終わってる。
都合の悪いところは相変わらず見えないんだなw