>>717
第四条(b)で
「日本国は、…日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する」
と、明確に個人の財産権も対象になってるので
第二条の「すべての」に個人の財産権も含まれると解釈できる

条約の批准には国会の承認が必要なので、以前の法律が上書きされる
日本国の法により与えられた、韓国に対する日本人個人の権利や請求権も
本人の同意が無くても消滅することになる

一方、多国間条約である講和条約が与えた韓国人個人の賠償請求権は
日韓両国の合意のみでは消滅させることはできない