>>750

第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は
以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。
但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。
第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国で
ないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。
また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定に
よつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、
又は害されるものとみなしてはならない。

ので、韓国によって日本の権利が害されることがあってはならないんだよなw