>>783

各国の考えかた、管轄によるなんて甘いもんじゃないよ。

> オーストラリアで、日本人がドイツ人に盗難されれば、一応日本の裁判所にも管轄あるだろ。

なんてことにはならないよう国際私法の考え方は整理されてる。ちなみに

> 不法行為実行時の日本帝国の旧民法適用すべきだと思うがなー。

ところが「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の
協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」により、大韓民国民の
保有するはずの権利はすでに消滅している。

なので、個人請求権自体は残っていても、日本国内では請求権で得ようとするもの(対象となる権利)の方が
すでに消滅済みなので、訴えること自体に意味がない。訴権の消滅と言う状態。