>>788
いや、オーストラリアで日本人がドイツ人に盗まれた不法行為の例、原則として準拠法はオーストラリア民法だが、
(刑法は日本人被害者なので日本法適用可能)
ドイツ人も日本にきてて日本で損害賠償請求を提起するとき、
オーストラリア民法を準拠法にするかなあ?

日本国内に戻ってきた日本人に結果が生じて残存してるとか、行為時の財産主体と納税地が日本だったとかで無理やり日本法準拠法にできるんじゃないの?
まあ窃盗の不法行為なんてどの法でも結果変わらんだろうが。