>>182
>>358
でも吸うためには購入なり、所持なりすることになるわけだからな

日本人がハワイで一時的でも所持することは違法行為とされている

>では、大麻の購入を合法化している国で、日本人が大麻を購入した場合はどうなるのか。

>「大麻取締法は、所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、『刑法第二条の例に従う』と規定しています(大麻取締法第24条の8)。
>刑法第2条とは、日本国外での行為について、日本国民が日本で処罰される場合を定める規定です。

>つまり、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しの罪については、日本国外で行われた場合であっても、
>法律的には大麻取締法違反として処罰されることになります。
>大麻が合法化されている国だからといって、日本国民が大麻を購入することは、認められていないのです」