0532名無しさん@1周年
2019/02/12(火) 09:46:25.12ID:TiUkTq010まず、暴行罪が成立するには構成要件該当性があるか検討する
暴行罪の構成要件的故意が無いので暴行罪は成立しない 0点
共犯であるか?暴行罪が成立しない以上共犯であることも成立しない 0点
さらに、正当防衛に該当するかの検討だが
バスを降りた後であり急迫不正の侵害行為が無い、やむを得ずした行為でもなく、正当防衛は成立しない 0点
ちなみに緊急避難も、現在の危難が無く、補充の原則や法益権衡の原則に反する
故に緊急避難にも該当しない
法律的には0点の解釈