民事不介入というのはね
例えば昔は多くの国で借金の未返済は刑務所だった
モラル違反だから国家がペナルティを課す、
民事と刑事の分離が思想的に曖昧だった。
が、弊害もあり、司法が担うべきであり警察行政が関与すべきではない。
で、民事不介入が広がった、現代法の基本になった。

しかしこれを明瞭に規定した法律なんて無い。
警察は面倒事を避けるため民事不介入を都合よく解釈し逃げに使ってるだけ
むしろ警察官職務執行法には民事でも積極的に介入し刑事事件に発展するのを抑止しなさい、
と規定してる。

警察官職務執行法 第五条
警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、
又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、
急を要する場合においては、その行為を制止することができる

予防的民事介入は全然OKなの