>>40
「全額」というのをどう定義しているかによるが、
・現在までの勤続年数
・現時点での俸給月額
・退職理由
によって支給されうる退職手当、ってのは、そもそも将来定年ないし勧奨退職によって支給される見込みがあった退職手当より相当低い。

さらに、懲戒免職処分による退職だから、退職手当の全部または一部を支給しない処分がなされる可能性がある。

ってことじゃね。