読売新聞オンライン 2019/02/1408:36
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190214-OYT1T50112/

 山口県警本部に所属する男性警部補(50歳代)が、乗用車を運転中に速度違反で
警察官から停車を求められながら、その場から走り去ったとして、減給10分の1(1か月)の懲戒処分を受けていたことがわかった。
県警はナンバーなどから車を特定。
警部補は当初、県警の調べに否認していたが、最終的には「動揺してしまった」と認めたという。

 県警監察官室などによると、警部補は昨年11月中旬、県警本部から帰宅後に自家用車で外出。
県内の一般道を走行中、速度超過を確認した交通違反取り締まり中の警察官から停車を求められた。
いったん速度を落としたが、そのまま走り去ったという。

 県警は車の所有者を警部補と特定し、任意で事情を聞いた。
警部補は「私ではない」などと否認したが、その後に走り去った事実を認め、「動揺してどこに停車していいかわからなかった」などと釈明したという。

 県警は、超過速度は30キロ未満で警部補が調べに応じていることなどから立件は見送り、
道交法違反(速度超過)で交通反則切符を交付した。警部補はすでに反則金を納付した。

 県警は1月8日付で減給処分としたが、警察庁の指針では、職務外行為での懲戒処分の公表基準を「停職以上」としていることに基づき発表していなかった。
警部補の氏名や詳しい所属も明らかにしていない。県警監察官室は「全職員へ指導を徹底する」としている。