【ドイツで日韓外相会談 】「徴用」判決に適切な対応求める
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独で日韓外相会談 「徴用」判決に適切な対応求める
2019年2月15日 4時53分「徴用工」判決
太平洋戦争中の「徴用」の判決をめぐって、原告側が、差し押さえた日本企業の株式を今月中にも売却する手続きに入る考えを示したことも踏まえ、河野外務大臣は、訪問先のドイツで、韓国のカン・ギョンファ(康京和)外相と会談し、韓国政府に適切な対応をとるよう求めることにしています。
河野外務大臣は、各国の閣僚らが安全保障をテーマに意見を交わす国際会議に出席するため、15日から3日間の日程でドイツのミュンヘンを訪れることにしていて、15日未明、羽田空港を出発しました。
河野大臣は、現地に到着後の日本時間の15日夜、韓国のカン・ギョンファ外相と会談することにしています。
会談で、河野大臣は、太平洋戦争中の「徴用」の判決をめぐって、原告側が、差し押さえた日本企業の株式を今月中にも売却する手続きに入る考えを示したことも踏まえ、韓国政府に適切な対応をとるよう求めることにしています。
また、日韓請求権協定に基づく協議を要請したにもかかわらず、1か月以上たっても韓国側から回答がないことから早期に応じるよう改めて求める方針です。
さらに、会談では、韓国のムン・ヒサン(文喜相)国会議長が、慰安婦問題は天皇陛下が謝罪すれば解決するなどと述べたことについても、発言を撤回するよう重ねて求めるものとみられます。 >>124
そのケースじゃやっぱ「犯人」の言い分が正しいわww 日本が求めたって韓国が日本を無視し続けてるじゃん
もう日本から働きかけなくていいよ 5chは既に在日チョンに買収されているのをご存知ですか?
在日チョンの5ch運営が規制してリンク貼れなくなってしまったので、
「2chの譲渡先、5chの代理人弁護士は通名のしばき隊員」で検索してみてください
そして、在日チョンのバックに居るのは売国政党の立憲民主党です
在日チョンが5chを買収して、売国左翼や在日チョンにとって有利な世論誘導しようと企んでいます
5chのあらゆる板でジャップがどうのとかほざく、日本人卑下する奴とか、「アベは売国奴だー アベは統一協会だー」みたいな頓珍漢な政権批判するレスが異様に増えたと思いませんか?
売国政党の立憲民主党の支持母体の一つは在日韓国人組織の民団です
そいつらが5chを買収した在日チョンの背後にいます。↓民団と連動して動いている売国政党の立憲民主
在日チョンの帰化議員がワンサカいる売国政党の立憲民主党
↓
「竹島は日本の領土ですよね?」立民・白真勲(ハク・シンクン)議員を再直撃! 徴用工判決には「コメントできない」連発…
在日韓国人組織の民団は立憲民主党の支持母体の一つ。売国政党の立憲民主に絶対に気を許してはならない
↓
在日本大韓民国民団の中央本部新役員と意見交換 - 立憲民主党
5chの運営がチョンに買収されていると、とっくにバレている以上、完全記者制というシステム止めるべき
チョンに買収されている運営が全てのスレ立てをコントロールするとかありえない
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.3..6506+350+3.20.3.13.12.12.123456+4+5642
日 本 が 謝 罪 を 求 め る の は 、 相 手 を 許 す た め。
姦 酷 が 謝 罪 を 求 め る の は 、 永 久 に 謝 罪 さ せ る た め ! ( 怒り )
18 韓国の国内法でどのように規定されているとしても、その国内法で成立した政府が批准した
条約を守るのは条約を批准した国の国際慣習上の義務だから、批准され発効した条約は
守る必要がある。日韓請求権協定には以下のように定められている。韓国は実際にこの
協定に署名してるわけだから、守らなければ国際問題になる。
そもそも韓国側の主張は日韓併合について事実誤認がある、韓国併合ニ関スル条約で
検索すれば合法的な条約だったか理解できる、日韓併合は当時の国際法でも合法的な
併合で違法な植民地支配ではないということ
請求権協定第二条
1.両 締 約 国 は 、 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 ( 法 人 を 含 む 。 ) の 財 産 、 権 利 及
び 利 益 並 び に 両 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 間 の 請 求 権 に 関 す る 問 題 が 、 千
九 百 五 十 一 年 九 月 八 日 に サ ン ・ フ ラ ン シ ス コ 市 で 署 名 さ れ た 日 本 国 と
の 平 和 条 約 第 四 条 ( a ) に 規 定 さ れ た も の を 含 め て 、 完 全 か つ 最 終 的
に 解 決 さ れ た こ と と な る こ と を 確 認 す る 。
2.こ の 条 の 規 定 は 、 次 の も の ( こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で に そ れ ぞ れ の 締
約 国 が 執 つ た 特 別 の 措 置 の 対 象 と な つ た も の を 除 く 。 ) に 影 響 を 及 ぼ
す も の で は な い 。 ( a ) 一 方 の 締 約 国 の 国 民 で 千 九 百 四 十 七 年 八 月 十
五 日 か ら こ の 協 定 の 署 名 の 日 ま で の 間 に 他 方 の 締 約 国 に 居 住 し た こ と
が あ る も の の 財 産 、 権 利 及 び 利 益 ( b ) 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の
財 産 、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て 千 九 百 四 十 五 年 八 月 十 五 日 以 後 に お け る
通 常 の 接 触 の 過 程 に お い て 取 得 さ れ 又 は 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の 下 に は
い つ た も の
3.2 の 規 定 に 従 う こ と を 条 件 と し て 、 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 財 産
、 権 利 及 び 利 益 で あ つ て こ の 協 定 の 署 名 の 日 に 他 方 の 締 約 国 の 管 轄 の
下 に あ る も の に 対 す る 措 置 並 び に 一 方 の 締 約 国 及 び そ の 国 民 の 他 方 の
締 約 国 及 び そ の 国 民 に 対 す る す べ て の 請 求 権 で あ つ て 同 日 以 前 に 生 じ
た 事 由 に 基 づ く も の に 関 し て は 、 い か な る 主 張 も す る こ と が で き な い
も の と す る 。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています