よく勘違いされがちなんだけれども、日本の司法では刑罰は検察が決定するのよね。
江戸時代でいえばお奉行様に相当するのが検察。ただしそれでは法の公正が保持でき
ないだろうから、「これで処罰しますが良いですか?」と諮問するのが裁判所への起訴に
なる。だからその被疑者を有罪とするか無罪とするかは検察官が一意的に判定してよく
また一意的に判断する。検察官が無罪と決めたものを裁判官が「いやいやソレおかしい
でしょ起訴しなさいよ」とは言えない。これができるのは検察審査会だけ。

よって検察官が不起訴としたのなら無罪。文句があるなら検察審査会に申し立てなさい。