0526名無しさん@1周年
2019/02/15(金) 23:34:30.27ID:3tLEVs+M0現行犯逮捕で容疑を認めて起訴猶予になった(処分保留でもいい)
「起訴しないのは不服なので公訴しろ!」
これを弁護士に相談して、検察審査会でも却下されたら、
自分自身の代理人に自分を公訴させるしか手はないねw
本人公訴かぁ・・・
実に興味深いw
もっと確実なのは、検察でごねまくって裁判でも黙秘or自供する。
執行猶予付き判決なら、別の犯罪を犯す。
収監される → 冤罪の裁判起こす。
ちょっとどれもE難度超えているけどw