>>511
現行犯逮捕で容疑を認めて起訴猶予になった(処分保留でもいい)

「起訴しないのは不服なので公訴しろ!」

これを弁護士に相談して、検察審査会でも却下されたら、
自分自身の代理人に自分を公訴させるしか手はないねw

本人公訴かぁ・・・
実に興味深いw

もっと確実なのは、検察でごねまくって裁判でも黙秘or自供する。
執行猶予付き判決なら、別の犯罪を犯す。
収監される → 冤罪の裁判起こす。

ちょっとどれもE難度超えているけどw