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●ヘイトスピーチ規制法や、規制条例は、憲法違反 


■日本国憲法 第21条
1.集会、結社及び言論、出版その他【一切の表現の自由】は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

【一切】とは【全て】と同じ意味。なので、いかなる理由(ヘイトを含む)があっても
絶対に、この自由が侵れてはならない。


民族をひとくくりにしての批判は、その対象が広範で曖昧なので、大きな問題ではない。

例えば、「日本人をころす」と言われてもピンとこないし、危機感も感じない。
実際に1億2500万人以上を対象とするから、当たり前のことだ。

ところが「○○をころす」と1人の個人として特定されると、非常に命の危機を感じる。

つまり、特定の個人攻撃はいけないが、民族をひとくくりにしての批判などは、
よくある事で、何の問題もない。

それよりも、言論や表現の自由がおかされると、ヘイトという理由付けで、
あらゆる言論は封殺され、民主主義の根底が揺るがされ、民主主義が崩壊してしまう。

裁判所は解釈の仕方で、白も黒という、憲法無視の判決を連発しているが、
法律家が解釈を捻じ曲げ、本来とは180度違う見解を出して、
憲法無視している状況を見逃してはダメ。これは日本の法律家の怠慢と傲慢の結果である。

憲法に書いてあることを、一字一句 尊重せよ。