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外資では解雇し放題というが、中途採用で職務給の外資社員でも解雇事件は無効が連発されている
有効判決の中身を精査すると有期契約切れ後の「取締役の解雇」しかなく、解雇以前の問題として雇用契約がなかった裁判だ

@外資での解雇判例は整理解雇要件に沿ったものとなる(普通解雇は難易度は高いため、判例は整理解雇に偏る)

整理解雇で無効となった判決
【PwC フィナンシャル・アドバイザリー・サービス事件(東京地判平成 15 年 9 月 25 日)】
【ゼネラル・セミコンダクター・ジャパン事件(東京地決平成 15 年 8 月 27 日)】
【クレディ・スイス証券事件(東京地判平成 23 年3月 18 日)】

整理解雇が有効となった判決
【チェースマンハッタン事件(東京地判平成 4 年 3 月 27 日)】
◇ 外資系企業がリース事業のゼネラルマネージャーとして採用された者を
リース事業の撤退により解雇したことについて、裁判所は解雇を有効とした
事案。業績不振で出向先会社が閉鎖され、取締役の任期が満了する日をもって解雇
された者がその効力を争った事例。

チェースマンハッタン事件ではリース子会社撤退に伴う解任に対する有効判決、取締役のため使用従属関係がないはずであり
取締役の契約期間が経過後の解除であるため、雇用契約が存在していたこと事態が疑わしい
職務が定められた契約として整理解雇の事例に含めることが適当ではない

A能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如による解雇は、名前の通りそれに該当する極めて稀な社員に該当する

解雇の有効事例は小野リース事件となるが、統括事業部長兼務取締役の解任であり使用従属関係性と雇用契約の存在自体が
疑わしいもので、チェースマンハッタン事件と原告が類似する