19日の大津地裁判決は、元同級生2人の加害行為が、生徒の自殺に結びついたと明確に因果関係を認めた。過去の同種訴訟では「いじめの被害者が必ずしも自殺するとは限らない」との判断から、自殺は「特別な事情」とされるケースが多く、今回は踏み込んだ司法判断といえる。

【大津・中2男子生徒の自殺を巡る経緯】
https://mainichi.jp/graphs/20190220/hpj/00m/040/001000g/1?inb=ys

 生徒の遺族側は「いじめが自殺の直接的要因」と認定した大津市の第三者調査委員会の報告書や全校アンケートなどを含む約500件の証拠を提出。いじめ被害者の心理状態についての学術論文なども示し、いじめ行為と自殺との因果関係の立証を試みた。

 これに対して判決は、精神医学などで使われることが多い「希死念慮」(死にたいという願望)を使いながら、いじめ行為が生徒に対し、孤立感や無価値感、更に2人との関係からの離脱が困難だという無力感・絶望感を形成したと指摘。こうした心理状態に陥った人が自殺に及ぶことは、一般的に起こりうるとも言及した。

 遺族側代理人の弁護士は「加害者は遊びのつもりでも、重い賠償責任を負うことを示しており画期的だ。被害者救済を強く後押しする」と評価した。

 生徒の自殺から7年4カ月が過ぎた現在でも、全国ではいじめが原因とみられる自殺が後を絶たない。いじめ行為が被害者を心理的に追い詰め、自殺にまでつながることを認定した大津地裁判決は、他のいじめ訴訟にも影響を与えそうだ。【小西雄介】

 ◇加害者「遊び」主張に限界示す

 大津市が設置した第三者調査委員会で委員を務めた、教育評論家で法政大特任教授の尾木直樹さんの話 判決で固定化した人間関係の中での「いじり」は、いじられた側の孤立感、無価値感と結びつき、希死念慮を生じさせるということが明らかになり、いじめ訴訟における「いじり」が「いじめ」になりうることを明確に示した。全国で加害者が「遊び」と言い張るには限界がある、とはっきり示したことになる。判決は第三者調査委の報告書に沿った判断が示され、報告書が正しい見解だったことが証明された。第三者による調査には限界はあるが、他のケースに関しても緻密に調査することが必要だと感じている。

2/20(水) 6:13
毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190219-00000073-mai-soci

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