>>712
採取過程を争われる場合、最良証拠は連続的な写真撮影だね
ただそれができるケースばかりでもないので、実際には採取した担当者の尋問をやるわけだけど、
尋問ではばっちり予習してくるからよくわからんのだよね
裁判所は別に有罪にする責任はないから求めることはないけど、検討はしたほうがいいとは本気で思うね
人一人処罰するってのは本来そういうことだと思う