0194名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/02/21(木) 12:52:22.80ID:NGAUv5px0 >>165 返さなくてもよい。 ただし盗まれた金だということを知っていた場合は返さなければならない。 「騙取金による弁済と不当利得」というテーマの有名な判例がある。