検察でさえ女の証言を信用していないw


>逮捕・勾留された時点での容疑事実には2つの行為が記載されていた。

▽第1行為
午後2時45分から50分頃までの間、
患者の着衣をめくり、やにわに左乳首を舐めた

▽第2行為
午後3時7分から12分頃までの間、
左手で患者の着衣をめくり、左乳房を見ながら、右手を自己のズボン内に入れて自慰行為をした


一方、起訴状では、犯罪とされる事実として次の1つの行為のみが書かれている。

▽午後2時55分から3時12分頃までの間、
患者の着衣をめくって左乳房を露出させ、その左乳首をなめるなどした