地方自治法

第一編 総則
第一条 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分
並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて
国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共
団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方
公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として
、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。


○2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会
における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定める
ことが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に
関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなけ
ればならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を
重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねる
ことを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに
、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共
団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

第二条 地方公共団体は、法人とする。

○2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又は
これに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

○3 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理
するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

○4 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、
その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと
認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを
処理することができる。