>>357
判決理由で弁護側実験が採用されてるだろ。反論が却下されたってこと。



大川裁判長は弁護側の検証実験の結果などから、手術台での医師同士の会話による飛沫や触診により付着した汗などの体液による可能性あることを排斥できないとした。
また、「2人のDNAが混在していると量の比率が100対1では1人分のDNAしか検出されない」とする高橋氏の証言について、弁護側検証実験を担当した東邦大学医学部法医学教授の黒崎久仁彦氏の証言をもとに、そうでない場合を否定できないとした。