0001ごまカンパチ ★
2019/03/03(日) 00:15:30.57ID:VXL+GMXF9日本臨床カンナビノイド学会(理事長:新垣実、新美会新垣形成外科)は、大麻及び大麻関連物質に関する
WHO依存性薬物専門家委員会(ECDD)の和訳資料(2月4日版)を3月1日に公開しました。
19年1月24日、国連事務総長宛ての手紙で、WHO事務局長のAntonio Guterresは、国際薬物条約内で提案されているスケジュール変更について
国連に通知した。次のステップは、19年3月あるいは20年3月の国連麻薬委員会(CND)でその勧告を受けての53か国による投票採決となります。
大麻草を規制している国際条約は、1961 年の麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)、1971 年の向精神薬に関する条約(向精神薬条約)、
1988 年の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(麻薬新条約)の3つがあります。
スケジュール・リストとは、国際的に薬物統制するシステムのことであり、WHO(世界保健機関)の ECDD(依存性薬物専門家委員会)が
薬物の有害性や医療価値についての評価を行っています。
勧告内容は、文章で見ると次のようになりますが、解説図を作成しました。
該当ホームページのPDFファイルにてご覧いただければ幸いです。
勧告の内容
大麻および大麻樹脂
● 勧告5.1:委員会は、1961年麻薬単一条約のスケジュールIVから大麻および大麻樹脂を削除するよう勧告した。
ドロナビノール(Δ9-THC)
● 勧告5.2.1:委員会は、ドロナビノール(デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール)およびその立体異性体を1961年麻薬単一条約の
スケジュールIに追加することを勧告した。
● 勧告5.2.2:委員会は、1961年麻薬単一条約のスケジュールIにドロナビノール(デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール)とその立体異性体を
追加する勧告を委員会が採択することを条件に、1971年向精神薬条約のスケジュールIIからドロナビノール(デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール)と
その立体異性体を削除するよう勧告した。
テトラヒドロカンナビノール(Δ9-THC異性体)
● 勧告5.3.1:委員会は、1961年麻薬単一条約のスケジュールIにドロナビノール(デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール)を追加する勧告を
委員会が採択したことを条件に、1961年麻薬単一条約のスケジュールIにテトラヒドロカンナビノール
(1971年向精神薬条約のスケジュールIに現在列記されている6つの異性体を指す)を追加することを勧告した。
● 勧告5.3.2:委員会は、1961年麻薬単一条約のスケジュールIにテトラヒドロカンナビノールを追加する勧告を委員会が採択したことを条件に、
テトラヒドロカンナビノール(1971年向精神薬条約のスケジュールIに現在列記されている六つの異性体を指す)を1971年向精神薬条約から削除するよう勧告した.
大麻エキスおよび大麻チンキ
● 勧告5.4:委員会は、1961年麻薬単一条約のスケジュールIから大麻エキスおよび大麻チンキを削除するよう勧告した。
カンナビジオール製剤
● 勧告5.5:委員会は、1961年麻薬単一条約のスケジュールIに、「カンナビジオールが大部分を占め、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノールを
0.2%以下含む製剤は国際的な統制下としない。」という脚注を追加することを勧告した。
大麻およびドロナビノール(デルタ-9テトラヒドロカンナビノール)の製剤
●勧告5.6:委員会は、化学合成または大麻由来の製剤として製造されたデルタ-9テトラヒドロカンナビノール(ドロナビノール)を含有する製剤であって、
一つまたは二つ以上の成分を含む医薬製剤として配合しており、かつ、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(ドロナビノール)が、
容易に用いうる手段により又は公衆衛生に危険をもたらすような収量で医薬製剤を回収することができないものについて、
1961年麻薬単一条約のスケジュールIIIに追加するよう勧告した。
公表した解説図およびPDFファイルは、こちらを参照してください。
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=88243