親を放置しているほうが恥ずかしい。税金にも表れている。

相続税の節税術 生前に親と同居なら評価額8割引き特例も | マネーポストWEB
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親と同居すると、支払う税金が安くなる? - グノシー
同居していなくても扶養控除を利用でき、所得から差し引くことができる金額は48万円となります。
扶養している親族と同居している場合には10万円を上乗せして58万円を所得から差し引くことができます。…
また、住民税も軽減することができますが、所得税法上の控除額と金額が異なります。
住民税の計算上、同居していない場合に扶養親族一人あたり38万円、
同居している場合に扶養親族一人あたり45万円を所得から控除することができます。
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