979名無しさん@1周年2019/03/05(火) 23:55:06.53ID:+ftn5UKd0>>998
第20条第2項
協会は、前項の業務のほか、第15条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
同項2号
協会が放送した又は放送する放送番組及びその編集上必要な資料その他の協会が放送した又は放送する放送番組に対する理解の増進に資する情報
(これらを編集したものを含む。次号において「放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く)。

放送に該当するものを除くということは、インターネット回線を契約している人からは受信料が取れないのでは?

998名無しさん@1周年2019/03/05(火) 23:58:56.01ID:31IYxnvO0
>>979
そうです。第20条で放送とネット配信を区別していることと、
第64条と併せて考えると、ネット環境のみを理由に受信契約は強制できません。

ギリギリになって申し訳なかったけど、返答ありがとうございます。