僧衣運転、福井県警が衣服規定削除 反則切符にSNSで反発、4月施行へ

 福井県警が僧衣で車を運転していた県内の40代男性僧侶に交通反則切符
(青切符)を切ったにもかかわらず、「証拠が不十分」として書類送検
しなかった問題で、県警は3月7日、県道路交通法施行細則を改正し、
衣服の規定を削除すると発表した。県公安委員会が3月15日に公布し、
4月4日に施行する。

 現行の規定は「下駄(げた)、スリッパその他運転操作に支障を及ぼす
おそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」となって
いるが、「または衣服」の部分を削除する。県警交通指導課によると
「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服」に関する県内での
取り締まりは、2018年に男性の僧衣で2件、女性の着物で2件あった。

 全国的に見ると、運転者への規則で「運転操作に支障のある衣服」を
禁じているのは福井県など15県にとどまり、都道府県によって規則が
ばらついている現状がある。

(以下、ソース元にてご確認ください)

福井新聞(2019年3月7日 午後5時10分)
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/810555

青切符を切られた男性と同様の白衣と布袍を着て車の運転席に座る僧侶。
仏教界で法事のため僧衣で運転する機会は日常的にあるという
=福井県福井市
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