>>1
まぁ裁判になっても
セブンイレブンの勝利なんだけどなw

(判例)
東京地判平成23年12月22日判時2148号130頁
東京高判平成24年6月20日公正取引763号54頁

深夜営業について
基本契約等に明文がある以上は加盟店に深夜営業を行う義務があること
本部は加盟店に対して優越的地位にはあるが「濫用」にはあたらないこと

これが司法の見解だ
残念だったなw