0184名無しさん@1周年
2019/03/08(金) 12:26:50.45ID:HB1VEtP20第19条
2 何人も、青少年を構成員の全部又は一部として著しい非行を行う集団を結成し、指導し、若しくは援助し、
又は青少年に対し、著しい非行を行う集団へ加入するよう勧誘し、若しくは強制してはならない。
第26条
2 県民は、青少年の非行が行われ、若しくは行われるおそれがあると認めたとき
又は青少年の健全な育成を害し、若しくは害するおそれがある環境を発見したときは、
少年補導センター又は警察署へ通報しなければならない。
まあ、予見拘束というよりは「保護者への指導」だわな