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第2条 市長は、条例第17条の規定により中止命令等を行う場合において、条例第1条に規定する目的を達成するために必要な限度においてのみ行使するとともに、
いやしくも権限を逸脱して個人の基本的人権若しくは正当な活動を制限し、又は正当な活動に介入するようなことのないよう留意しなければならない。
(中止命令等の判断基準)
第3条 市長は、条例第17条に規定する中止命令等を行う際に、条例第16条第1項第1号の行為が威勢を示すことにより行われたときに該当するか否かを判断するに当たっては、
次に掲げることを勘案して判断するものとする。
(1) 暴走、騒音、暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた服装等特異な服装を着用している者の存在
(2) 明らかに人物の特定を避けるために顔面の全部又は一部を覆い隠している者の存在
(3) 他の者を隔絶するような形での円陣等い集又は集会の形態
(4) 暴走族名等暴走族であることを強調するような文言等を刺しゅう、印刷等をされた旗等の公衆に対する掲示物の存在
(5) 暴走族であることを強調するような大声の掛合い等い集又は集会の方法
(6) その他社会通念上威勢を示していると認められる行為