>>391
予見義務、予見可能性が無いものを回避しろとか無茶をおっしゃる

予見可能性があるか否かの検討で、予見義務があった
あったら、回避可能性の有無の検討を行って、回避義務があった

両者をチェックしおえて、在りならば注意義務違反があった
過失が事実認定される