この判決の一番おかしいところは
予見すべき注意義務があるとは言えない、てところ
自転車は原則、車道通行だ
軽車両通行禁止ではない一般国道で自転車歩行者への注意喚起の標識すらある
道路形状が危険を孕んでいるなら、相応の注意義務が有ると考えるのが常識
裁判官の能力不足
判決する能力があるとは言えない