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いいか、お前ら、記事本文を良く読め。

> 一審さいたま地裁は2016年、受信設備の設置者はNHKと契約しなければならないとした放送法の規定について、「『設置』は設け置くという意味で、『携帯』の意味は含まない」とし、契約義務を否定した。
> しかし二審東京高裁は18年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴とした。

これな。
最高裁は、上告を棄却した。つまり、この高裁の解釈を支持したと同じ。
この高裁の判断を見れば、ある意味、司法側が法改正のポイントを教えてくれているようなものなんだが、
利権まみれの立法側は、ネット環境さえあれば徴収できる方向で改悪しようとしている。
高裁判決が密かに示唆しているように、放送法自体が、もはや現在の放送通信環境を想定し得なかった劣後した法であるのは明らかなんだよ。
したがって、現代の通信環境に相応しい放送法改正は、「契約の自由」を正しく上位概念として認定するものでなければならない。
劣悪な法律によって国民生活に支障が出ているのを解消する義務を立法府は有していよう。
立法府側の怠慢による義務の不履行を許してはならない。