>>15
中身を見ると穴がある
合憲理由自体が、現状の放送内容の違憲性の証明になってるが、原告が争点としなかったため誤魔化した

受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
第5 結論
受信料制度は,国民の知る権利を実質的に充足し健全な民主主義の発達に寄与することを究極的な目的として形作られ,
<中略>受信設備を設置していれば,緊急時などの必要な時には原告の放送を視聴することのできる地位にはあるのであって,
<中略>放送法64条1項は,情報摂取の自由との関係で見ても,憲法に違反するとはいえない。

考察
1.ある人権を保護する場合に限り、衝突する人権を制限できる(公共の福祉)
 単に多数決で人権を制限できれば、民主主義ではなく全体主義となる
2.放送法で制限される人権は財産権、保護する人権は「知る権利」(上記最高裁判決)
3.「知る権利」とは、国民が国の政治や行政についての情報を知ることのできる権利
4.以上から、報道以外の費用について財産権を侵害することは違憲
 例として放送法81条
 1の一 「豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たす」
  は、多数決による人権(財産権)侵害
 1の三 「我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及」
  は、「知る権利」に該当しない
 4 「海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組」
  娯楽番組は、「知る権利」に該当しない