(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

 受信契約は義務だからな

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

 そしてNHKは受信料徴収する 義 務 がある


NHKは法令通り料金徴収の義務を履行してる
義務を履行してないのは低学歴底辺のネトウヨとパヨチョン