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すでに何度も指摘されてるが、

近代民主国家において、「契約の自由」は、守るべき普遍的価値観。(基本的人権の一つ)
本人の意思に反して、いかなる契約も強要されない。

にもかかわらず、その契約を義務として最高裁が判断するとは、もう「土人国最高裁」でしかない。
被告は、最高裁判決に「遺脱あり(憲法違反)」として「再審請求」ができる。

    ただ、すでに危惧されてるが、
    この被告が、NHKとのマッチポンプのための偽装被告の場合だ。
    その場合、当然、再審請求はやらず、この最高裁判決を受け入れて、
    以後の、同様事件を封じようとしてるのだろう。
    それは、いやしくも「民主国家」では許されない。